失業保険の確定申告は必要ですか?では、失業保険受給中の確定申告はどのようにしたらいいですか?年度途中で退職、失業した場合、所得税を払いすぎてる場合が多いです。この場合確定申告をして払い過ぎた税金を取り戻すことができます。
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所得税は所得にかかる税金で、退職前は会社から源泉徴収され、年末調整によって払いすぎた税金を還付してもらえます。
年度途中で退職した人でも、年内に再就職をした場合は、新しく勤務する会社に、以前勤めていた会社から発行された源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれるため問題はありませんが、年内に再就職をしなかったり起業した場合などは年末調整がないため、確定申告をして税金の過不足を調整する必要があります。
源泉徴収されている税金は多めに徴収されていることが多いので、確定申告により払いすぎた税金は還付してもらいましょう。
但し、失業保険の給付金は課税対象にはならないので、失業給付金のために確定申告をする必要はありません。
また、失業保険受給中であっても、源泉徴収によって払いすぎている所得税の還付は可能です。
年度の途中で退職した人は、勤めていた会社から源泉徴収表を発行してもらいます。
源泉徴収表は、給与額や差し引かれていた源泉所得税・健康保険・厚生年金などの額を証明する大切な書類で、これを年内に再就職した会社に提出すれば、そちらで年末調整をしてもらえ、納税手続きは完了します。
しかし、年内に再就職できなかった場合は確定申告をして、過不足分の税金を調整する必要があります。
確定申告に必要なものは、申告用紙、源泉徴収票、姓や住所が変わった場合は住民票の写しで退職した翌年の2月16日から3月15日の間に申告書を提出します。
確定申告書の書き方などが分からない時は、国税庁のホームページに載っている確定申告に関する手引きや記載例を参考にしたり、税務署や税務相談室で電話相談なども受け付けています。
税務署に足を運べば、直接アドバイスを受けることもできるので、申告書提出前には、間違いがないようにしっかりと確認しておきましょう。
退職金は退職所得と言われ、給与所得とは別に所得税が計算されます。
退職金にかかる所得税は、事前に税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておけば、源泉徴収されるため、確定申告の必要はありません。
退職金は、退職者控除が非常に大きく、税金面で優遇されているため、勤続年数や退職金額によっては、税金がかからないこともあります。
但し、申告書を提出しなければ退職所得の金額につき20%の税率で源泉徴収されることになります。
確定申告をすれば払いすぎた税金は還付されますが、退職した翌年以降5年以内に確定申告をする必要があります。その期間を過ぎると、払いすぎた税金は戻ってこないので注意しましょう。
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